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前回 28 週で早産歴があり今回二人目 22 週、頸管長 27 mm まで短縮しています。シロッカー術や腟用プロゲステロン坐剤(ウテメリン等)追加は何 mm・週数が適応基準でしょうか?
生殖医療専門医 坂口 健一朗 院長
ご質問ありがとうございます。長文になりますが、ご了承ください。
現在22週なので、予防的頸管縫縮術の適応はないと思います。
予防的頸管縫縮術は妊娠12週以降の出来るだけ早い時期に施行と産科ガイドライン2023では記載されていますが、同ガイドラインには、経過観察するか、予防的頸管縫縮術をするかのどちらの選択をすべきかの高いエビデンスとしての答えは、ないとされています。施設によって予防的頸管縫縮術を施行する場合と、施行しない施設があると思います。
また現在22週と考えると施行するのであれば、治療的頸管縫縮術になると考えます。
予防的頸管縫縮術をせず、経過観察を行った時に、頸管長短縮を認めた場合、治療的頸管縫縮術を考慮することとなります。治療的頸管縫縮術の施行時期に関しての明確な基準はないと思いますので、病院ごとに方針は違います。産科ガイドライン2023では、妊娠24週未満で頸管長25mm未満とするのが、おおよその目安ではないかと記載されています。治療的頸管縫縮術を希望されるのであれば、かかりつけ医とよく、ご相談頂いた上で、治療的頸管縫縮術を施行するのか、ご検討頂ければと思います。基本的に感染、炎症、子宮収縮があると頸管縫縮術の適応外になると思います。こちらも産科ガイドライン2023に記載されています。
黄体ホルモン療法は有効性は示唆されていますが明確な基準はありません(産科ガイドライン2023)ので、かかりつけ医と御相談の上、使用するかどうかをご検討ください。産科ガイドライン2023には、頸管長短縮している方への腟内プロゲステロン療法の早産予防効果が示されてはいるものの、児への長期予後に関してまでの有効性は示されてはいないとされています。ウテメリン(リトドリン塩酸塩)は妊娠16週以降で使用できますが、明確に頸管長何mmになったら使用するという記載は薬剤添付文書には記載されていません。使用開始に関しては、張りの自覚の有無でも変わると思います。リトドリン塩酸塩の持続点滴は48時間を超えての使用は妊娠期間の延長に対しての高いエビデンスはないとされていますが(産科ガイドライン2023)、患者様ごとに方針は違うことが予測され、かかりつけ医と御相談ください。リトドリン塩酸塩の経口投与は長期間の使用が早産率を減らすエビデンスはないとされてます(産科ガイドライン2023)が、こちらも患者様ごとに方針は違うことが予測され、かかりつけ医と御相談ください。
2025.7.10 16:51

医療費控除の概要
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った、医療機関までの交通費を含め、医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。
つまり、実際にかかった医療費の負担を軽減できるというわけです。
ご自身だけでなく、生計を一緒にしているご家族や他の医療機関で支払った医療費も合計して申告できます。
申告をお忘れの方は5年以内であれば受けられますので、お早めにご申告ください。
医療費控除の対象
対象となる治療
医師が必要性を認め、治療目的で行われる医療行為のみが、医療費控除の対象になります。
当院の治療
- 初期検査(血液検査、ホルモン検査、超音波検査、AMH検査など)
- 体外受精(IVF)
- 卵子凍結
- 着床不全検査
- 卵管鏡下卵管形成術(FT)
- 男性不妊の検査・治療
- 凍結保存の継続・破棄
- ブライダルチェック
- タイミング療法
- 人工授精(AIH)
- 顕微授精(ICSI)
- 着床前診断(PGT-A)
- 卵管鏡手術・子宮鏡手術
- 不育治療
- PFC-FD療法
- 出生前診断(NIPT)
- ホルモン補充療法・排卵誘発の注射・薬剤費
当院の治療以外
- 治療のための通院交通費(公共交通機関) バス・電車など。タクシーは原則対象外ですが、体調不良などやむを得ない理由がある場合は認められることがあります。
対象とならない治療
治療目的の医療行為ではなく、付加的・選択的なサービスは対象外となります。
- 美容・快適性向上を目的とした自費サービス (例:美容注射、サプリメントのうち医師が治療上必要と認めないもの)
- 妊活・体質改善目的の代替療法(鍼灸、整体、ヨガ、エステなど)
- 通院で利用した自家用車のガソリン代や駐車場代
- ホテル等の宿泊費
- 検査値に異常がなく、医師が治療として必要と認めない追加検査
- 診断書・証明書の発行料
医療費控除と高額療養費との違い
| 医療費控除 | 高額療養費制度 | |
|---|---|---|
| 制度の種類 | 税金(所得税)の制度 | 健康保険の制度 |
| 対象 | 保険診療+自費診療の一部 (治療目的のもの) | 保険診療のみ |
| 計算期間 | 1年間(1/1〜12/31) | 1ヶ月(暦月)単位 |
| 申請先 | 税務署(確定申告) | 加入先の健康保険 (協会けんぽ・健保組合・市区町村など) |
| 受けられるもの | 所得控除による税金の軽減 | 限度額を超えた医療費の払い戻し |
※両方の制度を併用することができます。
医療費控除額の金額
医療費控除によって戻ってくる金額は、治療費の額や所得によって異なりますが、下記の計算式で概算できます。
実際に支払った医療費の合計額 – ①の金額 – ②の金額
①保険金・高額療養費などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
②10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。
具体例
例えば所得金額合計が200万円以上で、1年間(1月1日〜12月31日)で支払った医療費合計が25万円であった場合、10万円を超える医療費分15万円を所得控除することができます。
医療費控除を受けるために
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の点を準備しておきましょう。
1. 医療費の領収書や明細書を保管する
確定申告時には「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。領収書そのものの提出は不要ですが、税務署から求められた場合に提示できるよう保管が必要です。
2. 保険金の支給がある場合は金額を記録する
高額療養費、生命保険の給付金などは医療費から差し引く必要があります。
3. 確定申告書を作成し、提出する
クリニックではなく、お近くの国税局・税務署へ申請をお願いします。
e-Tax(インターネット申告)でも申告書を提出することが可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の窓口へご相談ください。
\クリニックに詳しく相談したい/

高額療養費制度の概要
高額療養費制度とは、1ヶ月(1日〜末日)の間に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が健康保険から払い戻される制度です。
つまり、高額な治療が必要になった場合でも、実際の負担額には上限が設けられています。
同一世帯で同じ健康保険に加入しているご家族や他の医療機関で支払った医療費も合算して申請できます。
払い戻しの申請は診療月の翌月初日から2年以内に行う必要がありますので、お早めに手続きしてください。
高額療養費制度の対象
対象となる治療
健康保険が適用される診療(保険診療)が対象となります。
当院の治療
- 初期検査(血液検査、ホルモン検査、超音波検査、AMH検査など)
- 体外受精(IVF)
- 着床不全検査
- 卵管鏡下卵管形成術(FT)
- 男性不妊の検査・治療
- 凍結保存の継続・破棄
- タイミング療法
- 人工授精(AIH)
- 顕微授精(ICSI)
- 卵管鏡手術・子宮鏡手術
- 不育治療
- ホルモン補充療法・排卵誘発の注射・薬剤費
対象とならない治療
保険適用外の費用や、治療に直接関係のない費用は対象外となります。
当院の治療
- 卵子凍結
- ブライダルチェック
- 着床前診断(PGT-A)
- PFC-FD療法
- 出生前診断(NIPT)
- 先進医療の技術料
- その他自由診療(保険適用外の治療)
- 検査値に異常がなく、医師が治療として必要と認めない追加検査
- 診断書・証明書の発行料
当院の治療以外
- 美容目的の施術
- 差額ベッド代(個室料など)
- 入院時の食事代の自己負担分
- 健康診断・人間ドック(治療目的でないもの)
- 予防接種
- 妊活・体質改善目的の代替療法 鍼灸、整体、ヨガ、エステなど(医療機関での治療として行われていない場合)。
- 通院のための交通費
- 通院で利用した自家用車のガソリン代や駐車場代
- ホテル等の宿泊費
医療費控除と高額療養費制度との違い
| 医療費控除 | 高額療養費制度 | |
|---|---|---|
| 制度の種類 | 税金(所得税)の制度 | 健康保険の制度 |
| 対象 | 保険診療+自費診療の一部 (治療目的のもの) | 保険診療のみ |
| 計算期間 | 1年間(1/1〜12/31) | 1ヶ月(暦月)単位 |
| 申請先 | 税務署(確定申告) | 加入先の健康保険 (協会けんぽ・健保組合・市区町村など) |
| 受けられるもの | 所得控除による税金の軽減 | 限度額を超えた医療費の払い戻し |
※両方の制度を併用することができます。
自己負担限度額
自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。
70歳未満の方
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当(※) |
|---|---|---|
| 区分ア (年収約1,160万円〜) | 252,600円 + (医療費 - 842,000円) ×1% | 140,100円 |
| 区分イ (年収約770〜1,160万円) | 167,400円 + (医療費 - 558,000円) ×1% | 93,000円 |
| 区分ウ (年収約370〜770万円) | 80,100円 + (医療費 - 267,000円) ×1% | 44,400円 |
| 区分エ (年収〜約370万円) | 57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ (住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
(※)・・・多数回該当:直近12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは限度額がさらに引き下げられます。
具体例
例えば所得区分「ウ」の方が、1ヶ月に100万円の医療費(10割)がかかった場合
- 窓口負担(3割):30万円
- 自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
- 高額療養費として払い戻される額:300,000円−87,430円=212,570円
高額療養費制度を利用するために
高額療養費制度を利用するには、主に2つの方法があります。
1. 事前に手続きする方法(窓口での負担を軽減)
入院や高額な治療が予定されている場合は、事前に手続きをしておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証を利用する場合
オンライン資格確認に対応している医療機関では、マイナンバーカードを健康保険証として利用し「限度額情報の表示」に同意することで、限度額適用認定証がなくても窓口負担が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証を利用する場合
加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示してください。
- 協会けんぽ:各都道府県支部に申請
- 健康保険組合:各組合に申請
- 国民健康保険:お住まいの市区町村窓口に申請
2. 事後に申請する方法(払い戻しを受ける)
窓口で3割負担などを支払った後、加入している健康保険に高額療養費の支給申請を行い、払い戻しを受けます。
※支給までに診療月から3ヶ月程度かかる場合があります。 ※健康保険組合によっては、申請不要で自動的に払い戻されることもあります。
3. 領収書・明細書を保管する
払い戻しの申請時に必要になる場合がありますので、医療機関の領収書は保管しておきましょう。
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